事業主の皆様、御社のカスタマーハラスメント対策は万全でしょうか。

2025年6月の労働施策総合推進法の改正により、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます。)対策は、事業主の雇用管理上の措置義務となりました。

これにより、企業には、カスハラから従業員を守るための体制整備が求められており、2026年10月1日の施行までに、必要な対応を講じる必要があります。

厚生労働省は、「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して講ずべき措置等についての指針」を公表しており、企業は同指針を踏まえた対応が求められます。

同指針では、例えば以下のような措置が挙げられています。

・社内相談窓口の設置

・対応マニュアル(社内規程・対応指針)の整備

・従業員に対する研修の実施

これらの措置を怠った場合には、行政による指導・勧告や企業名の公表の対象となる可能性があります。                                              

さらに、適切な対応を講じなかった結果、従業員に損害が生じた場合には、安全配慮義務違反が問題となるおそれもあります。

もっとも、単に「責任を問われないための形式的対応」にとどまることは、企業にとって十分とはいえません。                                           

より実践的な対策を講じることで、従業員の安心・定着を図り、人材流出の防止、ひいては企業価値の維持・向上にもつながります。

そのためには、実際の現場を想定した実践的な研修の実施が重要となります。

弊所では、法的知識の解説にとどまらず、具体的事例に基づき、カスハラ対応の現場を再現した寸劇形式の研修をご提供しております。             

各企業様の業種・実情を丁寧にヒアリングした上で、内容をカスタマイズし、実務に直結する研修を実施しております。

カスハラ対応に関する体制整備や研修をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士 外山 大地

投稿者プロフィール

外山大地
外山大地弁護士
最新の投稿

お問い合わせ

CONTACT

銀座エール法律事務所では、秘密厳守を徹底しております。

お電話のお問い合わせ

03-6264-2891

営業時間:10:00~18:00

メールのお問い合わせ