令和6年4月1日から配偶者暴力防止法(DV防止法)に基づく保護命令制度が新しくなりました。

改正のポイントの概要をご説明します。

1 申立ができるケースに「精神的」「経済的」暴力も加わりました

  これまで申立ができるケースは、

  ①身体に対する暴力(殴る、蹴る等の暴力)を受けた場合

  ②生命又は身体に対する脅迫(「殺すぞ」等)を受けた場合 でしたが、

  今回の改正により、

  ③「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた場合

  についても申立ができることになりました。

  例えば、

  外出しようとすると怒鳴る、性的画像をネットに拡散すると告げる行為、キャッシュカードや通帳を取り上げると告げる行為

  等も該当し得ると考えられています。

2 接近禁止命令等の期間が「1年間」に延長されました

  これまでは、接見禁止命令の期間は通常6か月間で、延長する場合は再度の申立てが必要でしたが、

  今回の改正により1年間に延長されました。

3 保護命令の種類が増えました

  「被害者への電話等禁止命令」の対象となる行為に、

  新たに「SNS等の送信」や「GPSを用いた位置情報の無承諾取得」等が加わりました。

  また、子への接近禁止命令に加えて、「子への電話等禁止命令」が新設されたので、

  子に対する手紙、電話やメール、SNS送信等の禁止命令も可能となりました。

4 厳罰化されました

  保護命令に違反した場合、これまでは、1年以下の懲役/100万円以下の罰金でしたが、

  改正により、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられることとされ、

  より厳しい罰則となりました。

投稿者プロフィール

石橋 千明
石橋 千明弁護士
銀座エール法律事務所 代表弁護士。幅広く、柔軟にご依頼者様のご要望にお応えできるように日々取り組んでいます。ご依頼者様が辛く苦しいときに一番の味方となって常に寄り添い、安心していただけるよう尽力いたします。

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