令和6年4月1日から配偶者暴力防止法(DV防止法)に基づく保護命令制度が新しくなりました。
改正のポイントの概要をご説明します。
1 申立ができるケースに「精神的」「経済的」暴力も加わりました
これまで申立ができるケースは、
①身体に対する暴力(殴る、蹴る等の暴力)を受けた場合
②生命又は身体に対する脅迫(「殺すぞ」等)を受けた場合 でしたが、
今回の改正により、
③「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた場合
についても申立ができることになりました。
例えば、
外出しようとすると怒鳴る、性的画像をネットに拡散すると告げる行為、キャッシュカードや通帳を取り上げると告げる行為
等も該当し得ると考えられています。
2 接近禁止命令等の期間が「1年間」に延長されました
これまでは、接見禁止命令の期間は通常6か月間で、延長する場合は再度の申立てが必要でしたが、
今回の改正により1年間に延長されました。
3 保護命令の種類が増えました
「被害者への電話等禁止命令」の対象となる行為に、
新たに「SNS等の送信」や「GPSを用いた位置情報の無承諾取得」等が加わりました。
また、子への接近禁止命令に加えて、「子への電話等禁止命令」が新設されたので、
子に対する手紙、電話やメール、SNS送信等の禁止命令も可能となりました。
4 厳罰化されました
保護命令に違反した場合、これまでは、1年以下の懲役/100万円以下の罰金でしたが、
改正により、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられることとされ、
より厳しい罰則となりました。
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